国は、生物の多様性の増進を目的として国民 又は民間の団体が行う生物の多様性の増進上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言 その他の必要な援助を行うものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第二十七条 # 生物の多様性の増進上重要な土地の取得の促進等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体 又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の増進について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。
一
号
二
号
三
号
自然公園法第二十条第一項の規定による特別地域のうち、同法第二十一条第一項の規定による特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定による管理地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項に規定する国指定鳥獣保護区のうち、同法第二十九条第七項に規定する国指定特別保護地区 及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域