地方公共団体は、地域生物多様性増進活動を促進する国の取組と相まって、効果的に地域生物多様性増進活動を促進するため、地域生物多様性増進活動を行おうとする者、その所有する土地において地域生物多様性増進活動が行われることを希望する者、地域生物多様性増進活動に対して協力をしようとする者 その他の関係者間における連携 及び協力のあっせん 並びに生物の多様性の増進に関する知識を有する者の紹介 その他の必要な情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに助言を行う拠点(次項において「地域生物多様性増進活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で 又は共同して、確保するよう努めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第二十八条 # 地域生物多様性増進活動支援センター等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
国、地方公共団体 及び地域生物多様性増進活動支援センターとしての機能を担う者は、地域生物多様性増進活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。