地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律

# 令和六年法律第十八号 #

第二十条 # 森林法の特例

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十八号

1項

認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村 及び当該市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者を除く)が地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第二十五条 又は第二十五条の二の規定により指定された保安林 及び同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く)において認定増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、同法第十条の八第一項本文の規定は適用せず、

同条第二項
「森林所有者等」とあるのは
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律令和六年法律第十八号第十五条第三項に規定する認定増進活動を行う者(その市町村の区域において当該認定増進活動を行う市町村 及び当該市町村と共同して当該認定増進活動を行う者を除く)」と、

「前項の規定により提出された届出書」とあるのは
同法第十条第三項に規定する認定増進活動実施計画」と

読み替えて、同項の規定を適用する。

2項

認定増進活動実施者(その市町村の区域における認定増進活動実施計画を作成した市町村と共同して当該認定増進活動実施計画を作成した者に限る)又は認定連携活動実施者が認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って行う立木の伐採については、森林法第十条の八第一項本文 及び第二項の規定は、適用しない