主務大臣は、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第八条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
四
号
地域生物多様性増進活動の促進の意義に関する事項
二
号
地域生物多様性増進活動の促進のための施策に関する基本的事項
三
号
次条第一項に規定する増進活動実施計画 及び第十一条第一項に規定する連携増進活動実施計画の作成に関する基本的事項
農林漁業に係る生産活動との調和 その他の地域生物多様性増進活動の促進に際し配慮すべき事項
五
号
前各号に掲げるもののほか、地域生物多様性増進活動の促進に関する重要事項
基本方針は、生物多様性基本法第十一条第一項に規定する生物多様性国家戦略、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の規定によりたてられた全国森林計画、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十五条第一項に規定する基本方針 及び都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八十七条第一項に規定する緑地確保指針との調和が保たれたものでなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。