認定増進活動実施者 又は認定連携市町村等が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十九条第一項の規定による特別保護地区の区域内において認定増進活動実施計画 又は認定連携増進活動実施計画に従って同条第七項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第十八条 # 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の特例
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号