主務大臣は、第九条第一項 及び第十一条第一項の認定 並びに第十条第一項 及び第十二条第一項 又は第十条第二項 及び第十二条第二項の規定による変更の認定 又は届出に関する事務(申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動 又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況 及び実施体制の確認 その他これらに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)を独立行政法人環境再生保全機構に行わせるものとする。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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第十四条 # 認定等に関する事務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号