この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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附 則
令和七年五月三〇日法律第四八号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 18時11分
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