この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律
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令和六年法律第十八号
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附 則
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十八号
最終編集日 :
2026年 08月09日 18時11分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止
地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)は、廃止する。
# 第三条 @ 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律の廃止に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に前条の規定による廃止前の地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第一項の規定により作成されている同項に規定する地域連携保全活動計画については、この法律の施行の日(次条第三項において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日 又は当該地域連携保全活動計画の計画期間の末日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
# 第四条 @ 準備行為
主務大臣は、この法律の施行前においても、第八条第一項から第四項までの規定の例により、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定めることができる。
主務大臣は、前項の基本的な方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針は、施行日において第八条第一項の規定により定められ、同条第五項の規定により公表されたものとみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。