この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会 及び地域経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定 その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保 及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持 及び地域経済の活性化に資することを目的とする。
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律
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令和元年法律第六十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正