主務大臣は、計画活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業実施機関(以下「支援事業実施機関」という。)として指定することができる。
地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律
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平成四年法律第八十八号
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略称 : 地域伝統芸能活用法
お祭り法
第三章 民間団体による活用行事等の支援に関する事業の推進
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
支援事業実施機関は、次に掲げる事業を行うものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
計画活用行事等の実施に関する情報を収集すること。
計画活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主体に対し前号の情報を提供すること。
計画活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給 その他の援助を行うこと。
独立行政法人国際観光振興機構が行う外国人観光旅客の来訪の促進 及びその接遇の向上に関する業務の効率的な実施に資するため、独立行政法人国際観光振興機構に対し第一号の情報を提供すること。
活用行事の実施による観光 及び特定地域商工業の振興に関する催しを実施し、並びに調査、研究 及び広報を行うこと。
主務大臣は、支援事業実施機関の前条に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
主務大臣は、支援事業実施機関が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。