地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


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都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項の規定により作成した都市再生整備計画
国土交通大臣
同法第四十七条第一項の規定による提出
都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成した立地適正化計画(同条第二項第四号に掲げる事項(同法第四十六条第一項の土地の区域における同条第二項第二号 又は第三号に掲げる事業 又は事務であって市町村 又は同条第三項第一号に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。
国土交通大臣
同法第八十三条第一項の規定による提出
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項の規定により作成した地域住宅計画
国土交通大臣
同法第七条第一項の規定による提出
農山漁村の活性化のための定住等 及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第五条第一項の規定により作成した活性化計画
農林水産大臣
同法第七条第一項の規定による提出
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第五条第一項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画
国土交通大臣
同法第十九条第一項の規定による提出
地域公共交通の活性化 及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第五条第一項の規定により作成した地域公共交通計画(当該地域公共交通計画の変更があったときは、その変更後のもの
国土交通大臣 及び総務大臣
同法第五条第十一項(同条第十三項において準用する 場合を含む。)の規定による送付
観光圏の整備による観光旅客の来訪 及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第四条第一項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの
国土交通大臣 及び農林水産大臣
同法第四条第七項(同条第九項において準用する 場合を含む。)の規定による送付