国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第一節 まち・ひと・しごと創生交付金
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 08時36分
前項の交付金(次項 及び次条において「まち・ひと・しごと創生交付金」という。)を充てて行う事業に要する費用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)その他の法令の規定に基づく国の負担 又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
まち・ひと・しごと創生交付金の交付の事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣 又は環境大臣が行う。
認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第五条第四項第一号(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設であるもの(同法第二百四十四条の二第一項に規定する条例で当該公の施設の設置 及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。