地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第七節 地域来訪者等利便増進活動計画の作成等

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


1項

第五条第四項第六号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の認定地方公共団体である市町村(以下「認定市町村」という。)の長の認定を申請することができる。

2項

地域来訪者等利便増進活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

地域来訪者等利便増進活動を実施する区域

二 号
地域来訪者等利便増進活動の目標
三 号
地域来訪者等利便増進活動の内容
四 号

地域来訪者等利便増進活動により事業者が受けると見込まれる利益の内容 及び程度

五 号

前号の利益を受ける事業者の範囲

六 号

計画期間(五年を超えないものに限る

七 号
資金計画
八 号
その他内閣府令で定める事項
3項

前項第七号の資金計画には、同項第五号の事業者(以下「受益事業者」という。)が負担することとなる負担金の額 及び徴収方法の素案を添えなければならない。

4項

第二項第三号に掲げる事項には、都市公園(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所 その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設 又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であって当該施設 又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る)に関する事項を記載することができる。

5項

第一項の規定による認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総受益事業者の三分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の三分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。

6項

認定市町村は、第一項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域来訪者等利便増進活動計画を当該公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

7項

前項の規定による公告があったときは、受益事業者は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村に、意見書を提出することができる。

8項

認定市町村の長は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

認定地域再生計画に適合するものであること。

二 号

受益事業者の事業機会の増大 又は収益性の向上及び第二項第一号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。

三 号

円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

四 号

地域来訪者等利便増進活動により受益事業者が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。

五 号

特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

9項

認定市町村の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。

10項

認定市町村は、前項の議決を経ようとするときは、第七項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。

11項

認定市町村は、第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画について、第八項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者(都市公園法第五条第一項に規定する公園管理者をいう。第十七条の十において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。

12項

認定市町村の長は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

13項

第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動実施団体(以下「認定地域来訪者等利便増進活動実施団体」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、認定市町村の長の認定を受けなければならない。

14項

第三項 及び第五項から第十二項までの規定は、前項の認定について準用する。

1項

認定市町村は、前条第八項の認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画(同条第十三項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域来訪者等利便増進活動計画」という。)に基づき認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者から負担金を徴収することができる。

2項

前項の場合において、その受益事業者の範囲 並びに負担金の額 及び徴収方法については、認定市町村の条例で定める。

3項

第一項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない受益事業者があるときは、認定市町村は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4項

前項の場合においては、認定市町村は、条例で定めるところにより、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。

5項

督促を受けた受益事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、認定市町村は、地方税の滞納処分の例により、負担金 及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。


この場合における負担金 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

6項

延滞金は、負担金に先立つものとする。

7項

負担金 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

1項

認定市町村は、負担金を徴収したときは、これを財源の全部 又は一部として、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。

2項

前項の規定により交付金の交付を受けた認定地域来訪者等利便増進活動実施団体は、計画期間が終了したときは、遅滞なく、当該交付金について精算しなければならない。

1項

第十七条の七第四項に規定する事項が記載された地域来訪者等利便増進活動計画が同条第八項の認定(同条第十三項の変更の認定を含む。)を受けた日から二年以内に、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体から当該認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項 又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が第十七条の七第四項の施設 又は物件の外観 及び構造、占用に関する工事 その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。

1項

認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の三分の一を超え、又はその負担する負担金の合計額が総受益事業者の負担する負担金の総額(次条第二項において「負担金総額」という。)の三分の一を超える受益事業者の同意を得て、第十七条の七第八項の認定の取消しを請求したときは、当該認定を取り消さなければならない。

2項

前項の規定により認定を取り消された地域来訪者等利便増進活動実施団体は、遅滞なく、第十七条の九第一項の規定により交付された交付金について精算しなければならない。

3項

認定市町村の長は、第一項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

1項

認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令 若しくはこれに基づく行政庁の処分又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動 又は会計の状況について報告を求めることができる。

2項

認定市町村の長は、受益事業者が、総受益事業者の十分の一以上 又はその負担する負担金の合計額が負担金総額の十分の一以上となる受益事業者の同意を得て、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令 若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反する疑いがあることを理由として当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する報告の徴収を請求したときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動 又は会計の状況について報告を求めなければならない。

3項

認定市町村の長は、前二項の規定により報告を求めた場合において、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体の活動 又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は認定地域来訪者等利便増進活動計画に違反していると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4項

認定市町村の長は、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体が前項の規定による命令に従わないときは、第十七条の七第八項の認定を取り消すことができる。

5項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。