この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第三十七条 # 内閣府令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正