地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十七条 # 内閣府令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。