地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第三十四条 # 職員の派遣の要請又はあっせん

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

地方公共団体の長は、地域再生計画の作成 若しくは変更 又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備 若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。