認定地方公共団体が認定地域再生計画に記載されている第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第五節 特定地域再生事業に係る地方債の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 08時36分