第十七条の五十六第一項の規定により作成された地域農林水産業振興施設整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第十三条第二項の規定は、適用しない。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十七条の五十八 # 農用地区域の変更の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正