地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十三条の三

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

法人が、認定地方公共団体に対し、認定地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税 及び市町村民税 並びに法人税の課税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。