地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

地方公共団体は、第五条第一項の規定により作成しようとする地域再生計画 並びに認定地域再生計画 及びその実施に関し必要な事項 その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 号

前項の地方公共団体

二 号
地域再生推進法人
三 号

第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

3項

第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号

当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者

二 号
その他当該地方公共団体が必要と認める者
4項

地方公共団体は、前項の規定により協議会の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画 又は認定地域再生計画 及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5項

次に掲げる者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう 要請することができる。

一 号
地域再生推進法人
二 号

第五条第二項第二号に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者

三 号

前二号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする地域再生計画又は認定地域再生計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

6項

前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7項

地方公共団体は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8項

第五項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9項

前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10項

第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。