株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十二条第一項第一号から第十二号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十五節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 08時36分
一
号
当該認定地方公共団体に対する専門家の派遣
二
号
当該認定地方公共団体に対する助言
三
号
前二号に掲げる業務に附帯する業務
前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第三十七条第一項第六号中
「に掲げる」とあるのは
「及び地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十九第一項各号に掲げる」と、
同法第五十二条第一項第十三号中
「前各号」とあるのは
「前各号 及び地域再生法第十七条の五十九第一項各号」と、
同法第六十二条 及び第六十三条第一項中
「この法律」とあるのは
「この法律 又は地域再生法」と、
同法第六十六条中
「に掲げる」とあるのは
「及び地域再生法第十七条の五十九第一項各号に掲げる」と、
同法第九十二条中
「第六十三条第一項」とあるのは
「第六十三条第一項(地域再生法第十七条の五十九第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、
「同項」とあるのは
「第六十三条第一項」と、
同法第九十三条第八号中
「第六十二条第二項」とあるのは
「第六十二条第二項(地域再生法第十七条の五十九第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と
する。