第五条第四項第十五号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第四条第九項の規定による認定(同法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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第十六節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 08月12日 08時36分
第五条第四項第十六号に規定する事業 及び措置が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業 及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性化に関する法律第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
第五条第四項第十七号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第六項の規定による同意(同法第五条第一項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。