地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

第四条の三

@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正

1項

次条第一項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百八十四条第一項の一部事務組合 若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の提案について準用する。

3項

内閣総理大臣は、第一項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨 及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。