この法律は、平成二十年四月一日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第二条、次条 並びに附則第四条 及び第七条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成二〇年五月二一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号) 第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が第二条の規定による改正前の地域再生法(以下この条において「旧法」という。) 第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、同号 並びに旧法第十九条 及び第二十条の規定は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なお その効力を有する。この場合において、同号中 「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」とあるのは「一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人 又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、旧法第十九条第一項中 「公益法人」とあるのは「特例民法法人」と、「租税特別措置法で」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第五十五条、第六十五条、第八十四条 及び第八十八条の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法の規定の」と、同条第二項中 「とする」とあるのは「**とする。ただし、当該指定の日から起算して二年を経過した日が平成二十五年十二月一日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年十一月三十日までとする**」とする。