地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

平成二七年九月一一日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
附則第七条の規定 公布の日

# 第七条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。