この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第五十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成二七年六月二六日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する地域再生法第十七条の十七第七項の規定の適用については、同項中「 及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく 事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。