地域再生法

# 平成十七年法律第二十四号 #

附 則

平成二九年六月二日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月十九日 ( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 17時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 基本計画に関する経過措置

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「旧法」という。) 第五条第五項の規定による同意(旧法第六条第一項の規定による変更の同意を含む。)を得た旧法第五条第一項に規定する基本計画(以下この条において「旧同意基本計画」という。)は、なお その効力を有するものとし、当該旧同意基本計画に関する旧法第十条 及び第十一条に規定する工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 調整規定

1項

この法律の施行の日が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、前条中 「第五条第四項第十二号」とあるのは「第五条第四項第十三号」と、「第十七条の三十一」とあるのは「第十七条の三十二」とする。