この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
地域再生法
#
平成十七年法律第二十四号
#
附 則
平成二九年六月二日法律第四八号
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時20分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧法」という。)の規定により定められ、又は変更された旧法第三条第一項の基本方針、旧法第四条第一項の基本計画 及び旧法第五条第一項の実施計画(市町村が定め、又は変更したものに限る。)については、それぞれこの法律による改正後の農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(以下この条において「新法」という。)の規定により定められ、又は変更された新法第三条第一項の基本方針、新法第四条第一項の基本計画 及び新法第五条第一項の実施計画とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。