この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成二二年三月三一日法律第六号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月10日 16時09分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。