この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地域再生法
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平成十七年法律第二十四号
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附 則
平成二四年九月五日法律第七四号
@ 施行日 : 令和六年四月十九日
( 2024年 4月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の地域再生法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。