地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

平成二十四年総務省令第九十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2020年 02月06日 00時52分

制定に関する表明

地域再生法平成十七年法律第二十四号
第十七条の規定に基づき、

地域再生法第十七条に規定する
事業を定める省令を

次のように定める。

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1項

地域再生法平成十七年法律第二十四号第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。

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