制定に関する表明
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)
第十七条の規定に基づき、
地域再生法第十七条に規定する
事業を定める省令を
次のように定める。
· · ·
1項
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。
#
· · · · ·