国は、雇用開発促進地域 及び自発雇用創造地域における求職者の発生の状況 その他 これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事業所に雇用されている労働者等について、地域雇用開発の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第三条 # 責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正