国は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域の特性を生かして地域における経済活動を牽引する事業を促進するための措置 その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
地域雇用開発促進法
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昭和六十二年法律第二十三号
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第十五条 # 地域の活性化に資する措置との総合的な実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正