船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、
第四条第一項 並びに同条第三項 及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
第九条(第十一条において準用する場合を含む。)中
「公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
第十六条中
「公共職業安定所、都道府県、市町村 及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む。)、都道府県 及び市町村」と
する。