地域雇用開発促進法

# 昭和六十二年法律第二十三号 #

第四条 # 地域雇用開発指針

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

厚生労働大臣は、雇用開発促進地域 及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。

2項

地域雇用開発指針においては、国の雇用開発促進地域 及び自発雇用創造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針 その他 次条第一項の地域雇用開発計画 及び第六条第一項の地域雇用創造計画の指針となるべき事項について定めるものとする。

3項

厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と 協議するものとする。

4項

厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5項

前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。