地域雇用開発促進法

昭和六十二年法律第二十三号
分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月04日 16時19分

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1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条 及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号 及び第五項第一号ロ 並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定 並びに附則第三条、第四条 及び第七条から 第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置

1項
この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは旧法附則第二条第一項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は旧法第二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項前段 又は第三項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同条第一項第二号 又は第三号の規定による指定をしたものとみなして、新法の規定を適用する。
一 号
雇用開発促進地域 旧法第二条第二項の規定により付された期間
二 号
みなし地域 旧法附則第二条第一項に規定する期間
三 号
特定雇用開発促進地域 旧法第二条第四項の規定による期間
2項
前項の規定により新法第二条第一項第二号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、当該地域において求職者が相当数減少し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第二項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
3項
第一項の規定により新法第二条第一項第三号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第三項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 緊急雇用安定地域に係る経過措置

1項
この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から 第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から 第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日

# 第百二十一条 @ 地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認 若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認 又は この法律の施行の際 現に同条第一項の規定によりされている承認の申請 若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意 若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意 又は同条第一項の規定によりされた協議の申出 若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。

# 第百五十九条 @ 国等の事務

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

# 第百六十条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下 この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は この法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から 前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

# 第百六十一条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第四十一条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

# 第四条 @ 地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主 及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成 及び援助 並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成 及び援助については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3項
この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

# 第二十八条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長 又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長 又は地方運輸局、運輸監理部 若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

# 第二十九条

1項
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から 第九条まで及び第十一条から 第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第百四十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第三条の規定 一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日

# 第三条 @ 地域雇用機会増大計画及び雇用機会増大促進地域に係る経過措置

1項
この法律の施行の際第二条の規定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「旧地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得ていた同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下この条において「同意地域雇用機会増大計画」という。)及び当該同意地域雇用機会増大計画に係る旧地域雇用開発促進法第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域であった地域(以下この条において「同意雇用機会増大促進地域」という。)については、当該同意地域雇用機会増大計画の計画期間の末日までの間は、当該同意地域雇用機会増大計画をこの法律の施行の日(以下 この項において「施行日」という。)に第二条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下この条において「新地域雇用開発促進法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用開発計画(同条第一項に規定する地域雇用開発計画をいう。以下 この項において同じ。)と、当該同意雇用機会増大促進地域を新地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域とみなして、同条の規定を適用する。ただし、施行日後において都道府県が同意雇用機会増大促進地域の区域の全部 又は一部を区域とする地域雇用開発計画を策定し、新地域雇用開発促進法第五条第四項の規定による同意を得た場合における当該同意地域雇用機会増大計画 及び当該同意雇用機会増大促進地域については、この限りでない。
2項
前項の規定により同意地域雇用機会増大計画 及び同意雇用機会増大促進地域に関して新地域雇用開発促進法第七条の規定を適用する場合においては、同条中「事業主、当該雇い入れた者について職業に必要な技能 及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業主 その他の厚生労働省令で定める事業主」とあるのは「事業主」と、「雇用安定事業 又は同法第六十三条の能力開発事業」とあるのは「雇用安定事業」と読み替えるものとする。

# 第四条 @ 地域求職活動援助事業に係る経過措置

1項
この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十五条第二項の規定により旧地域雇用開発促進法第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等に委託して行っている旧地域雇用開発促進法第十五条第一項各号に掲げる事業については、同条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間は、なお その効力を有する。

# 第五条 @ 高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置

1項
この法律の施行の際旧地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各号の助成 及び援助については、当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発促進法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日までの間は、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法 及び地域雇用開発促進法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 地域雇用開発促進法の一部改正に伴う調整規定

1項
この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)の施行の日前である場合には、第四十六条のうち地域雇用開発促進法第七条の改正規定中「第七条」とあるのは、「第七条第一項」とする。

# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八十二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中 雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定

及び附則第三十五条の規定公布の日

二・三 号
四 号

第二条中 雇用保険法第十条の四第二項、第五十八条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項 及び第七十九条の二 並びに附則第十一条の二第一項の改正規定 並びに同条第三項の改正規定(百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る)、第四条の規定並びに第七条中 育児・介護休業法 第五十三条第五項 及び第六項 並びに第六十四条の改正規定 並びに附則第五条から 第八条まで及び第十条の規定、附則第十三条中 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号) 第十条第十項第五号の改正規定、附則第十四条第二項 及び第十七条の規定、附則第十八条(次号に掲げる規定を除く)の規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号) 第三十八条第三項の改正規定(第四条第八項」を「第四条第九項」に改める部分に限る)、附則第二十条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号) 第三十条第一項の表第四条第八項の項、第三十二条の十一から 第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項 及び第五十一条の項 及び第四十八条の三 及び第四十八条の四第一項の項の改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条から 第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附則第三十三条(次号に掲げる規定を除く)の規定

平成三十年一月一日

# 第三十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、附則第六条の規定は、
公布の日から施行する。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条中職業安定法第三十二条 及び第三十二条の十一第一項の改正規定 並びに附則第二十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
第一条中雇用保険法第十条の四第二項 及び第五十八条第一項の改正規定、第二条の規定(第一号に掲げる改正規定 並びに職業安定法の目次の改正規定(「第四十八条」を「第四十七条の三」に改める部分に限る。)、同法第五条の二第一項の改正規定 及び同法第四章中第四十八条の前に一条を加える改正規定を除く。)並びに第三条の規定(職業能力開発促進法第十条の三第一号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十五条の二第一項の改正規定 及び同法第十八条に一項を加える改正規定を除く。)並びに次条 並びに附則第五条、第六条 及び第十条の規定、附則第十一条中国家公務員退職手当法第十条第十項の改正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第四条第二項 及び第十八条の改正規定 並びに同法第三十三条の改正規定(「、第十一条中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第五条の五第一項」とあるのは「船員職業安定法第十五条第一項」と」を削る部分を除く。)並びに附則第十五条から 第二十二条まで、第二十四条、第二十五条 及び第二十七条の規定 令和四年十月一日

# 第二十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日