地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第七条 # 助成及び援助に係る特別の措置

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第七条第一項の助成 及び援助を行うに当たっては、次に掲げる事業主について、特別の措置を講ずるものとする。

一 号

前条第一号に掲げる事業主であって、次のいずれにも該当するもの

当該事業所の設置 又は整備に伴い、相当数の求職者を雇い入れるものであること。

当該事業主の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用開発促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。

二 号

前条第一号に掲げる事業主であって、同号の事業所が次のいずれにも該当し、かつ、当該事業所の設置又は整備に伴い雇い入れた求職者の数等に照らして、当該事業主の行う事業が、当該同意雇用開発促進地域の地域雇用開発に資すると認められるもの

同意自発雇用創造地域(法第十条第一項に規定する同意自発雇用創造地域をいう。以下同じ。)内に所在すること。

当該同意自発雇用創造地域における地域重点分野(法第六条第二項第二号に規定する地域重点分野をいう。以下同じ。)に属する事業を行うものであること。

三 号

前条第二号に掲げる事業主であって、同号の事業所が前号イ 及びいずれにも該当するもの