地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第三条 # 法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれかに 該当するものとする。

一 号

最近三年間 又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が、それぞれ当該期間における全国求人倍率の月平均値(当該月平均値が一を超える場合にあっては一とし、〇・六七未満である場合にあっては〇・六七とする。)以下であること。

二 号

次のいずれにも該当すること。

最近三年間 又は最近一年間における地域求人倍率の月平均値が一未満であること。

最近五年間におけるその地域の人口減少率((2)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下において同じ。)から(1)に掲げる人口を控除して得た人口を(2)に掲げる人口で除して得た数値。以下において同じ。)が最近五年間における全国の人口減少率以上であること。

(1)

現年度の初日の属する年の一月一日の人口

(2)

現年度の初日の属する年の五年前の年の一月一日(当該年が平成二十五年以前であるときは、当該年の三月三十一日)の人口