地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第五条 # 法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接 又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。