法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める要件は、当該一般社団法人の直接 又は間接の構成員の三分の二以上が中小企業者(法第十二条第二項第一号に規定する中小企業者をいう。第十三条において同じ。)であることとする。
地域雇用開発促進法施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十三号
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第五条 # 法第六条第二項第五号の一般社団法人の要件
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正