地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第八条 # 法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一 号

同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業主であって新たな事業の分野への進出、事業の開始 又は事業の改善に伴い当該同意自発雇用創造地域内に居住する求職者を雇い入れようとするものの相談に応じ、助言、指導、講習 その他の援助を行う事業

二 号

同意自発雇用創造地域内に居住する求職者 又は当該同意自発雇用創造地域内に所在する事業所に被保険者として雇用されることとなっている者(当該同意自発雇用創造地域内に居住しているものに限る)(次号において「求職者等」という。)に対して、就職 又は職業に必要な知識 及び技能を習得させるための講習 その他の援助を行う事業

三 号

同意自発雇用創造地域内に所在する事業所の事業の概要、当該事業所に係る求人 及び前号に規定する講習 その他の援助に関する情報を収集し、及び求職者等に対し提供し、並びに当該求職者等の相談に応じ、助言、指導 その他の援助を行う事業

四 号

前三号に掲げるもののほか、同意自発雇用創造地域における雇用の創造に資すると認められる事業