職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号) 第三十一条の規定は、法第十二条第三項の規定により地域中小企業団体に委託して労働者の募集を行う 中小企業者について準用する。
地域雇用開発促進法施行規則
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平成十三年厚生労働省令第百九十三号
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第十三条 # 準用
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正