地域雇用開発促進法施行規則

# 平成十三年厚生労働省令第百九十三号 #

第四条 # 法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合又は連合会

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年厚生労働省令第五十七号)改正

1項

法第六条第二項第五号の厚生労働省令で定める組合 又は連合会は、次のとおりとする。

一 号

事業協同組合 及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

二 号

水産加工業協同組合 及び水産加工業協同組合連合会

三 号

商工組合 及び商工組合連合会

四 号

商店街振興組合 及び商店街振興組合連合会

五 号

生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上五千万円卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人卸売業 又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人以下 の従業員を使用する者であるもの

六 号

酒造組合 及び酒造組合連合会であって、その直接 又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上三億円以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人 又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの 並びに酒販組合 及び酒販組合連合会であって、その直接 又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上五千万円酒類卸売業者については、一億円以下の金額をその資本金の額 若しくは出資の総額とする法人 又は常時五十人酒類卸売業者については、百人以下の従業員を使用する者であるもの