この法律は、地方団体が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第一条 # この法律の目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正