前条の期日後において、地方団体の廃置分合 又は境界変更があつた場合における当該地方団体に対する交付税の措置については、左の各号の定めるところによる。
一
号
二
号
廃置分合に因り一の地方団体の区域がそのまま他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合の期日後は、当該廃置分合前の地方団体に対して交付すべきであつた交付税の額は、当該地方団体の区域が新たに属することとなつた地方団体に交付する。
廃置分合に因り一の地方団体の区域が分割されたとき、又は境界変更があつたときは、当該廃置分合 又は境界変更の期日後は、当該廃置分合 又は境界変更前の地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額は、総務省令で定めるところにより、廃置分合 若しくは境界変更に係る区域 又は境界変更に係る区域を除いた当該地方団体の区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対し交付すべきであつた交付税の額にあん分し、当該あん分した額を廃置分合 若しくは境界変更に係る区域が属することとなつた地方団体 又は境界変更に係る区域が属していた地方団体に対し、それぞれ交付する。