都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関してはその全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関してはその特別区の存する区域を市町村と、それぞれみなして算定した基準財政需要額の合算額 及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額 及び基準財政収入額とする。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第二十一条 # 都の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正