都にあつては、道府県に対する交付税の算定に関しては その全区域を道府県と、市町村に対する交付税の算定に関しては その特別区の存する区域を市町村と、それぞれ みなして算定した基準財政需要額の合算額 及び基準財政収入額の合算額をもつてその基準財政需要額 及び基準財政収入額とする。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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第二十一条 # 都の特例
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日
( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第八十七号による改正