総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
交付税の交付に関する命令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
第七条に規定する翌年度の地方団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類の原案を作成しようとするとき。
第十条 又は第十五条の規定により各地方団体に交付すべき交付税の額を決定し、又は変更しようとするとき。
第十八条第二項の規定により地方団体の審査の申立てについて決定をしようとするとき。
第十九条第四項の規定により交付税を返還させようとするとき。
第十九条第八項(第二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により地方団体の異議の申出について決定をしようとするとき。
第二十条第三項の規定により同条第二項に規定する決定 又は処分を取り消し、又は変更しようとするとき。
第二十条の二第四項の規定により交付税を減額し、又は返還させようとするとき。