地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #

第二十二条 # 端数計算

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第八十七号による改正

1項

毎年度分として交付すべき交付税の総額 又は各地方団体に対して交付すべき交付税の額を算定する場合 及び各地方団体に対して交付税を交付する場合 並びに加算金を納付させる場合において、五百円未満の端数があるときは その端数金額を切り捨て、五百円以上 千円未満の端数があるときは その端数金額を千円として計算するものとする。