地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第二十条の二 # 関係行政機関の勧告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

関係行政機関は、その所管に関係がある地方行政につき、地方団体が法律 又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つているために、その地方行政の水準を低下させていると認める場合においては、当該地方団体に対し、これを備えるべき旨の勧告をすることができる。

2項

関係行政機関は、前項の勧告をしようとする場合においては、あらかじめ総務大臣に通知しなければならない。

3項

地方団体が第一項の勧告に従わなかつた場合においては、関係行政機関は、総務大臣に対し、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部 若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部 若しくは一部を返還させることを請求することができる。

4項

総務大臣は、前項の請求があつたときは、当該地方団体の弁明を聞いた上、災害 その他やむを得ない事由があると認められる場合を除き、当該地方団体に対し交付すべき交付税の額の全部 若しくは一部を減額し、又は既に交付した交付税の全部 若しくは一部を返還させなければならない。


第十九条第六項から第八項までの規定は、この場合について準用する。

5項

前項の規定により減額し、又は返還させる交付税の額は、当該行政につき法律 又はこれに基く政令により義務づけられた規模と内容とを備えることを怠つたことに因り、その地方行政の水準を低下させたために不用となるべき額をこえることができない。