地方交付税法

# 昭和二十五年法律第二百十一号 #
略称 : 交付税法 

第五条 # 交付税の算定に関する資料

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の基準財政需要額 及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料 その他必要な資料を総務大臣に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

2項

市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の基準財政需要額 及び基準財政収入額に関する資料、特別交付税の額の算定に用いる資料 その他必要な資料を都道府県知事に提出するとともに、これらの資料の基礎となる事項を記載した台帳をそなえておかなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の規定により提出された資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。

4項

基準財政需要額の中に含まれる経費に係る地方行政に関係がある国の行政機関(内閣府、宮内庁 並びに内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項 及び第二項の機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の機関をいう。以下「関係行政機関」という。)は、総務大臣が要求した場合においては、その所管に係る行政に関し、総務大臣の要求に係る交付税の総額の算定 又は交付に関し必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。