各地方団体に対する交付税の額は、毎年度四月一日現在により、算定する。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第八条 # 交付税の額の算定期日
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正