毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額をこえる場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付税の総額に加算するものとする。
地方交付税法
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昭和二十五年法律第二百十一号
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略称 : 交付税法
第六条の三 # 特別交付税の額の変更等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五号による改正
毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政 若しくは地方行政に係る制度の改正 又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする。